住民税非課税ライン判定 ── あなたの世帯は対象?あといくら?(令和8年度対応)
「住民税非課税世帯」は、給付金・保育料・高額療養費・大学無償化などあらゆる支援制度の合言葉です。でも自分が該当するかを計算できる人はほとんどいません──ラインは家族構成と住んでいる自治体の級地で変わるからです。収入と家族構成を入れると、正式な条例式で判定します。2025年の給与所得控除引き上げ(ラインが実質+10万円)対応。
「非課税世帯」になると何が変わるか
✅ 主な連動制度: ①国の臨時給付金(物価対策等はほぼ毎回「非課税世帯」が対象) ②0〜2歳の保育料が無料 ③高等教育無償化(大学の授業料減免+給付奨学金の第1区分) ④高額療養費の自己負担上限が最低区分に ⑤国民健康保険料・介護保険料の軽減 ⑥NHK受信料免除(障害者手帳等との組み合わせ)──ラインを1万円超えるだけで全部消えるクリフ構造なので、境界付近の方は正確な把握が重要です。
知らないと損する3つのポイント
📌 2025年の税制改正で、給与の人のラインは実質+10万円上がりました(給与所得控除55万→65万円・令和8年度課税分から)。単身・大都市なら「100万円の壁」→110万円に。古い記事の「100万円」はもう正確ではありません。
⚠️ 判定は世帯全員──「非課税世帯」は世帯の全員が非課税である必要があります(このツールはあなた1人分の判定です。配偶者に収入があれば配偶者も同じ式で判定を)。
⚠️
投資の利益も申告すると所得に入ります──特定口座(源泉あり)の株利益は申告しなければ判定に影響しませんが、
申告して還付を取りに行くと非課税ラインを超えて給付金を失うことがあります。境界付近の方は申告の損得を両面で(→
投資の税金計算機)。
🔬 この計算機の前提(正直に)
給与収入のみ・所得控除前の「合計所得」ベースの標準的な判定です。年金収入(公的年金等控除)・事業所得の方は所得の計算が異なります。障害者・未成年・寡婦・ひとり親の方は別枠(合計所得135万円以下で非課税)があり、このツールより有利です。均等割のラインは自治体の条例事項のため、正確にはお住まいの市区町村ページでご確認ください。
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根拠(2026年7月確認・大阪市/長崎市/下仁田町の各公式): 均等割・所得割とも非課税となる合計所得のライン(級地別・扶養等がいる場合の加算込み) ── 1級地: 35万円×(本人+扶養等の数)+10万円+21万円(大阪市公式)/2級地: 31.5万円×N+10万円+18.9万円(長崎市公式)/3級地: 28万円×N+10万円+16.8万円(下仁田町公式)。加算(21万等)は扶養等がいる場合のみ。所得割のみ非課税は全国一律35万円×N+10万円+32万円。給与収入→所得の換算は令和8年度課税分から給与所得控除65万円(横浜市公式FAQ)。住民税の基礎控除43万円は改正なし。本ページは教育目的の概算ツールです。