児童扶養手当 計算機 ── ひとり親の手当、全部支給?一部支給?いくら?(2026年度対応)
ひとり親家庭の児童扶養手当は、収入と養育費で金額が1円単位で変わるのに、その計算式はほとんど知られていません。年収と養育費を入れると、2026年度(令和8年度)の正式な計算式・係数でひと月の手当額を計算します。こども家庭庁の一次資料に基づく実装です。
知らないと損する4つのポイント
✅ 2024年11月から所得制限が大幅に緩和されました(全部支給: 収入目安160万→190万円)。「前に申請してダメだった」方も、今の基準なら対象になっている可能性があります。
⚠️ 養育費の8割は所得にカウントされます。申告しないと不正受給になります。逆に、養育費を受け取っていても全部支給になるケースは多いので、諦める前に計算を。
⚠️ 同居の親(祖父母)の所得で支給停止になることがあります。実家に戻る場合、親の所得が限度額以上だとあなたの所得がゼロでも支給されません──「実家に帰ると手当が消える」問題は引っ越し前に必ず確認。
📌 支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回・毎年8月の現況届を忘れると支給が止まります。
🔬 この計算機の前提(正直に)
所得の計算は「給与収入のみ・障害者控除等の各種控除なし」の標準ケースです(医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などがあれば所得が下がり、手当は増える方向)。公的年金(遺族年金等)を受給している場合は併給調整で結果が変わります。正確な支給額は
こども家庭庁の制度ページとお住まいの自治体でご確認ください。
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根拠(2026年7月確認・令和8年度): こども家庭庁 令和8年度手当額資料 ── 本体月額(全部支給48,050円/一部支給48,040〜11,340円)・加算(11,350円/11,340〜5,680円)・一部支給の計算式(48,050円−〔(所得−全部支給限度額)×0.0264029+10円〕・係数部分10円未満四捨五入)・所得制限限度額表・審査所得の定義(所得+養育費8割−8万円−10万円[給与所得の場合])。加算部分の係数0.0040719は自治体公式(京田辺市等)で補完し下限額との整合を検算済み。本ページは教育目的の概算ツールであり、支給決定は自治体が行います。