傷病手当金 計算機 ── 病気やケガで働けない間、月いくらもらえる?(2026年版)
業務外の病気・ケガで働けなくなったとき、勤め先の健康保険から給料の約2/3が最長1年6ヶ月(通算)出ます──これが傷病手当金。うつ病などの休職でも使える、会社員の最強のセーフティネットです。月給を入れると、協会けんぽの正式な端数処理まで再現して支給額を計算します。
知らないと損する4つのポイント
✅ うつ病・適応障害などのメンタル休職も対象です。医師の意見書(労務不能の証明)があれば身体の病気と同じように支給されます。実際、支給件数の最多はメンタル系です。
📌 「通算」1年6ヶ月(2022年改正)──途中で復職して再度休んだ場合、復職期間は数えず、支給された日数の合計で1年6ヶ月まで。復職チャレンジがしやすくなりました。
⚠️ 待期3日は「連続」が必要──休み始めから連続3日(土日・有給含んでOK)で完成し、4日目から支給。飛び飛びの欠勤では待期が完成しません。
⚠️ 退職後も続けてもらえる条件──健康保険の加入が継続1年以上+退職時に受給中(または受けられる状態)。ただし退職日に挨拶で出勤すると「労務可能」とみなされ打ち切りの恐れ。最終日は休むこと。
🔬 この計算機の前提(正直に)
「月給」を標準報酬月額の近似として使っています(正確には支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額の平均)。健康保険の加入が12ヶ月未満の場合は「全被保険者の平均(32万円・2025年4月以降)との低い方」で計算される特例があります。会社から給与(傷病手当の上乗せ等)が出る場合は差額調整されます。正確な額は
協会けんぽ・健保組合でご確認ください。
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根拠(2026年7月確認・協会けんぽ/厚労省): 1日あたり=支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。支給条件=業務外の傷病・労務不能・連続3日の待期後4日目から・給与支払いなし(あれば差額)。支給期間=支給開始日から通算1年6ヶ月(令和4年1月改正)。国民健康保険には法定の傷病手当金なし。公式例(平均17万円→日額3,780円)との一致を確認済み。本ページは教育目的の概算ツールです。