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出産でもらえるお金 計算機 ── 一時金50万円+出産手当金、あなたはいくら?(2026年版)

出産のお金は2階建てです──全員がもらえる出産育児一時金(1児50万円)と、勤め先の健康保険に入っている本人だけがもらえる出産手当金(産前産後98日・給料の2/3)。月給を入れると、協会けんぽの正式な端数処理まで再現して合計額を計算します。

標準報酬月額の近似として使います

遅れた分も手当金の対象(予定どおりなら0)

2階建ての仕組み ── 混同しやすいので図解

🏥 1階: 出産育児一時金 = 全員もらえる「出産費用の補助」
1児につき50万円(産科医療補償制度に加入した医療機関・在胎22週以降。未加入機関等は48.8万円)。扶養に入っている方も、国保の方も同額。双子なら×2。直接支払制度を使えば病院の窓口払いが「出産費用−50万円」で済みます。
💼 2階: 出産手当金 = 働く本人だけの「休業補償」
産前42日(多胎98日)+産後56日、給料が出ない期間について日給の2/3。対象は勤め先の健康保険の被保険者本人のみ──夫の扶養に入っている方・国民健康保険の方には残念ながらありません(ここが一番誤解の多いポイント)。

見落としやすい3つのポイント

⚠️ 予定日より遅れた分も手当金は出ます(産前42日は「予定日」起点、産後56日は「実際の出産日」起点なので、遅れた日数分だけ支給期間が伸びる)。
⚠️ 退職予定でも条件を満たせばもらえます──健康保険の加入が継続1年以上あり、退職時に手当金を受けている(受けられる状態)なら退職後も継続給付。ただし退職日に出勤すると資格を失います。最終日は休みましょう。
📌 出産手当金の後は育児休業給付(雇用保険)にバトンタッチ──産後57日目からは育休給付シミュレータで。
🔬 この計算機の前提(正直に)
「月給」を標準報酬月額(社会保険の等級で丸めた額)の近似として使っています。正確には支給開始日以前12か月の各標準報酬月額の平均で、実際とは数%ずれることがあります。健康保険の加入が12か月未満の場合は「32万円との低い方」で計算される特例があります(2025年4月以降)。正確な額は協会けんぽ・お勤め先の健康保険組合でご確認ください。

🔗 関連: 生活のお金の計算室育休給付金シミュレータ(この続き)児童手当(生まれたら月1.5万円)

根拠(2026年7月確認・協会けんぽ): 出産育児一時金=1児50万円(産科医療補償制度加入機関・在胎22週以降/その他48.8万円・令和5年4月以降の出産)・妊娠85日以降が対象・多胎は児数分・被扶養者は家族出産育児一時金として同額。出産手当金=被保険者本人のみ・支給期間は出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)〜出産翌日以後56日・日額=支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)・給与が出た場合は差額支給。本ページは教育目的の概算ツールです。